状態 | 執筆中 |
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最終更新日 | 2013年09月01日 |
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いわゆる東京裁判は事後法による先勝国の裁判であり、パール判事が指摘するまでもなく、罪刑法定主義の観点から、裁判の根拠となるロジックが破綻しているのは明らかです。これは戦勝国による「俺たちをこんな目に遭わせやがって」という復讐の裁判と言っていいでしょう。「平和に対する罪」「人道に対する罪」という表現が使われていますが、中身を見れば要するに「戦勝国へ対する犯罪」なのです。では、国家の戦争という選択の結果、犠牲となった310万人の日本国民への責任は誰がどういう形で取ったのでしょうか。公式には日本はサンフランシスコ講和条約で東京裁判の結果を受け入れたことになっていますが、「東京裁判は戦勝国の事後法による裁判だから日本に戦犯はいません」と主張する人がいます。確かに東京裁判という枠組みの中ではそうかもしれません。ではそれで終わりなのでしょうか。本書で紹介したような、国家の誤った選択の結果生じた国民の多大な犠牲に対する検証、責任追及は全く行われていないのです。「強い日本を取り戻そう」などと威勢のいいことを主張する前に、戦勝国によって行われた東京裁判とは別途、あの戦争について日本人自身で検証し学び直す必要があるのです。