交通事故後裁判中の線維筋痛症患者は非裁判例の線維筋痛症患者と同程度の治療成績ー交通事故後発症の線維筋痛症は裁判中でも治癒するー

交通事故後裁判中の線維筋痛症患者は非裁判例の線維筋痛症患者と同程度の治療成績ー交通事故後発症の線維筋痛症は裁判中でも治癒するー

状態 完成
最終更新日 2013年03月31日
ページ数 PDF:12ページ
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内容紹介

 交通事故後に発症した線維筋痛症患者の中で、裁判例の線維筋痛症8人(女性6人)中2人(25%)は裁判中に治癒したか、裁判中に著明に痛みが軽減し和解後治癒した。その他の患者は初診時の痛みの約40%、65%、70%、80%、同程度、160%になった。つまり、治癒2人(25%)、著効0人、有効4人(50%)、不変・悪化2人(25%)であった。症状の軽減割合が悪い患者3人(70%、80%、160%)は脳脊髄液漏出症を合併していたか合併を疑われた。交通事故後に発症した線維筋痛症患者の中で、非裁判例71人中、治癒5人(7.1%)、著効17人(23.9%)、有効32人(45.1%)、不変・悪化17人(23.9%)であった。カイ2乗検定あるいはFisherの直接確率法で比較すると、治癒の割合、著効以上の割合、有効以上の割合には有意差はなかった。治癒の割合には有意差はないが裁判例の方が大きい。しかし、非裁判例と裁判例の治療成績は同程度と見なすことが妥当である。ただし、裁判例中の脳脊髄液漏出症合併例を除外すると、有意差はないが、裁判例の方が治療成績がよい傾向があった。

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