[1]日本国民であれば、20歳をすぎて、選挙権をもっと、除外職業に携わる者を除いて、誰もが、裁判員にならなければならぬ、強制義務を課されます。死刑制度が存在する以上、誰もが、死刑判決の審議に参加させられる可能性があります。殺人の共同謀議に、参加せざるを得ない、ということです。人を殺すに至るプロセスにとって、必要不可欠のひとコマに、組み込まれるのです。
| 巻頭詩 sophy恋する梟 作・黒川芳正 |
| まえがき 人を不幸にする裁判員制度 |
| 第1章 死刑論議への注文 |
| 第2章 脱構築する近代刑法 |
| 第3章 存置派のウィーク・ポイント |
| 第4章 廃止派のウィーク・ポイント |
| 第5章 「見セシメ」の現象学 |
| 第6章 刑死と復讐感情 |
| 第7章 「逆説的存置」論? |
| 第8章 逆説的公開法案! |
| 第9章 その他の論点 |
| 第10章 ドイツ事情 |
| 第11章 脱構築スクールの死刑論テーゼ |
| 奥付 |
| 奥付 |
| 奥付 |