投信法6条7項は、委託者指図型投資信託について受益証券発行信託に関する信託法の規定を準用しています。 本書は、準用される条文を抜粋したものです。信託法の規定は投信法で読み替えられていますので、もとの信託法の規定に変更履歴をつけて変更することで、読み替え後の条文を示しています。