信託会社が特定信託契約(金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により信託の元本について損失が生ずるおそれがある信託契約)による信託の引受けを行う場合、信託業法で準用する金商法の適用を受けます。 本書は、準用される条文を抜粋したものです。金商法の規定は信託業法で読み替えられていますので、もとの金商法の規定に変更履歴をつけて変更することで、読み替え後の条文を示しています。