委託者非指図型投資信託における信託財産の運用を行う業務については、金商法の一部の規定が準用されます(投信法223条の3第5項、信託業法24条の2)。本書は、準用される条文を抜粋したものです。金商法の規定は投信法と信託業法で読み替えられていますので、もとの金商法の規定に変更履歴をつけて変更することで、読み替え後の条文を示しています。